登録実務講習と登録講習について

宅建登録実務講習と宅建登録講習は字が似てるので混同してる初学者も多いのではないでしょうか?
基本的には登録講習は試験を受ける前に受ける講習、登録実務講習は宅建取得後に受ける講習です。どちらも実は受けなくても宅建は取得できます。では何故存在するのでしょう?ここでは違いを詳しく解説します。
宅建登録実務講習は合格後の登録
宅建登録実務講習は宅建士試験に合格したあとは都道府県知事の登録を受けなければなりません。 受験以前の10年間で2年以上の実務経験をしているか、または国土交通大臣が能力を認めた場合にしか登録することができません。
もし2年以上の実務経験がない場合には宅建登録実務講習を受講して2年間の実務経験と同等の能力があると認定してもらう必要があります。上記の”国土交通大臣が能力を認めた場合”というのがこれにあたります。
受講できる機関は宅建の専門学校や専門機関などです。当サイトでも宅建登録実務講習が受講できる学校の比較表を作りましたので是非参考にして下さい。
宅建登録講習は回答免除免除が受けられる
宅建登録講習は宅建業についてる方は誰でも受講できます。
そして何よりも大きなメリットとして回答免除があげられます。
これは宅建登録実務講習の修了者は取得後3回の宅建試験において50点中5点の回答免除になります。
1点に泣く人が大勢いる中、これはおおいに活用すべきシステムかと思います。
宅建登録講習が受講できる機関のページを作りましたので是非参考にして下さい。
宅建登録実務講習と宅建登録講習の大きな流れ


宅建登録実務講習、宅建登録講習はどこの学校、機関でもだいたいこういった流れになります。
違いは通信講座の期間が1ヶ月の所もありますし、料金が1万円台から3万円台まで違ったりします。
登録講習では授業中に終了試験にでるポイントを教えてくれたり、終了試験にテキスト持込可能の所もあります。それでも本番の5点分になるので受講をおすすめします。
-
フォーサイトはこちら
-
ユーキャンはこちら